TWIC-Books:架空国家共同機構憲章

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架空国家共同機構憲章

(190518-1 / 第一版)

前文

我ら架空国家は過去の軋轢、繋争を踏まえ、自由、正義、協調の精神のもと、架空国家各国の権利を等しく尊厳し、以後続いて行くであろう日本の架空国家の玄関口となる組織を作ることで合意した。架空国家界の恒久的な平和を誓い、此処に架空国家共同機構の成立を宣言する。


第一章 総則

架空国家共同機構の全加盟国には原則として本章で定義する規則を遵守することが義務付けられる。 また本章にて定義する規則を乱す国家に対しては審議により警告または除名等、然るべき処置を取ることとする。 また本章以降では「架空国家共同機構」を便宜的に「本組織」と呼称する。

第一条 規則

第一項

本組織以外の国家及び組織、また特定の個人に対する迷惑行為はいかなる状況においても禁止される。

第二項

戦争等による紛争は、相手国が無人、同人である場合、または当該国の友人である場合にのみ本組織はこれを認める。現実における面識及び親識のない有人国家との紛争に関して本組織はこれを一切承認せず、厳罰の対象とする。

第三項

本組織に加盟するすべての国家は第二章以降の条文ないし前文、及び補則に定められた内容を遵守して行動すること。

第四項

本組織内の全国家はイベントを開始することができる。但し余りにも目に余る非論理的なものはこれを認めない。詳細に関しては過去の事例を参照すること。

第五項

本組織内における規則の拘束力の順位を「憲章第一章」「憲章第二章以降の章」「補則」「その他の運営上における細則」の順であると定める。

第六項

本組織の日本語における正式名称を「架空国家共同機構」、英語における正式名称を「Community Organization of Fictional Nations」と定める。また略称については「共同機構」及び「COFN」のみを公共の場における呼称とする。

第七項

本組織における各委員会における委員長職並びに委員職の任期を原則3カ月と定める。

第八項

共同機構総議会における審議は、特に明記のない場合全加盟国の過半数の賛成によって可決される。

第九項

やむを得ず審議方式に不可がある場合は特例的に共同機構総議会議長がその旨をDMおよびツイートを公表し、少なくとも三か国の許可を得ることで審議方式を変更することができる。なおこの特例規則は加盟国の浮上率が極端に低い場合にのみ正当化され、それ以外の場合には本特例は原則として適用されない。


第二条 加盟条件及び審査

<加盟条件>

第一項

最低限のモラルやマナー、社会的規則を遵守しており、加盟後もその遵守を確約できること。

第二項

国名、人口、領土等の国家としての要項が成立していること。

第三項

架空国家として運営することを宣言していること。

第四項

地球、または宇宙内に領土を保有していること。

第五項

第一章附則1に定めるミクロネーションの定義に当てはまる国家については加盟を認めない。
<加盟審査>

第六項

本組織への加盟を希望し、なおかつ本章の規定を満たしている国家は本組織正議長国及び副議長国、又は本組織各委員会の議長国に対し加盟意思の表示を行うことで加盟申請を行うことができる。加盟申請は本組織のDMに提出され、加盟国家の半数以上の賛成で加盟となる。

第七項

第一条の規定の著しい違反による除名審議に関しては加盟国5カ国の建議によって発議され、全体の3分の2の同意により当該国は本組織より除名される。

第八項

30日以上加盟国本アカウントによるツイート、または本組織のDMに於ける発言のない国家に対しては、一時的処置として当該国の組織内に於ける権利を凍結する。

第九項

第八項について、当該国による権利回復の申し出が本組織DMに提出された場合、その申し出が凍結より30日以内に提出された場合に限り当該国の権利は即時的に回復するものとする。

第十項

第八項について、権利回復の申し出が凍結より30日以内にない場合、当該国は本組織より除名される。

第十一項

第十項に基づき除名された国家は、除名直後よりいつでも再加盟審査を受けることができる。またこの場合、再加盟審査は一般の加盟審査と全く同じ手続きにより行われる。


附則

本組織におけるミクロネーションの定義については、以下の条件の少なくとも一つに該当することとする。

  1. 架空国家として運営が宣言されていないこと。
  2. 現実世界に存在はしているが、小規模でかつ私人的であること。

第二章 共同機構総議会

本章以降では便宜上の理由から「共同機構総議会」を「議会」、「共同機構総議会議長」を「正議長」、「共同機構総議会副議長」を「副議長」と呼称する。

第三条 議長職

第一項

議会の進行は主に正議長及び副議長が行うものとする。

第二項

議会の議長及び副議長の任期は、原則として6ヶ月間とする。

第三項

正議長国及び副議長国が第二条第八項の規定により権利凍結となった場合、即座に選挙へと移行する。

第四項

正議長及び副議長の二選は禁止とする。

第五項

加盟国は、議会に議長国不信任案及び副議長国不信任案を提出することができる。この案は加盟国の3分の2以上の同意により可決され、当該国はその役職を罷免される。

第四条 選挙

第一項

選挙に於ける手続き段階と規定期間を次の通り定める。

  • 立候補:2日以内
  • 選挙運動:3日間
  • 投票:2日間
  • 発表:原則として即時


第三章 制裁審議委員会

第五条 制裁審議委員会について

第一項

共同機構制裁審議委員会は、共同機構の賛同のもと、委員長国及び4ヶ国によって構成され、架空国家諸国に対する、制裁審議、不当勧告裁判時の検察を行う。

第六条 制裁審議による措置

第一項

制裁審議委員会は、委員会内における合意、及び加盟国の五分の一以上の申請若しくは外部組織からの申請により「憲章やその他国際法の重大な違反を行い、かつモラルの決定的欠如がみられ、架空国家界隈に極めて悪辣な荒らし行為を行っていると断定される単独ないし複数の国家、または上記と同等の行為を行っている特定の個人」(以降便宜上当該国家と呼称する)に対して正議長国及び副議長国の同意のもとで勧告を行い、当該国家がそれに応じない場合には以下に定める制裁手段の行使を共同機構臨時総議会において審議することができる。

  1. 当該国家Twitterアカウントのブロック(第I種)
    制裁審議委員会による議会への申請が行われた場合、各国の過半数の賛成によって加盟国はこの措置を各自任意で実行するものとする。
    但し、委員長国は当該国家との窓口となるため、この措置を実行しない。
  2. 当該国家Twitterアカウントのブロック(第II種)
    制裁審議委員会による議会への申請が行われた場合、各国の3分の2以上の賛成によって各加盟国にこの措置を各自で実行する名目的義務が生じる。但し、委員長国は当該国家との窓口となるため、この措置を実行しない。またこの場合でも、措置を実行しない加盟国に対する規則違反審議は行われないものとする。
  3. 当該国家TwitterアカウントのTwitter社に対する凍結申請
    上記の措置を全て実行し、更にもう一度勧告を行った上で当該国がそれに応じない場合、制裁審議委員会は凍結申請に関する手続きを議会に申請することができる。
    この場合、各加盟国の全会一致の賛成によって、各国にそれを行使する名目的義務が生じる。
第二項

制裁審議委員会による勧告は至急公示され界隈全体に周知させなければならない。 但し後述する本条第五項に該当する場合はこの限りではない。

第三項

制裁審議委員会は、本組織の非加盟国にも勧告を出すことができる。

第四項

当該国家が他組織に加盟している場合、制裁審議委員会は該当する中で把握できる全ての組織に対して勧告の通達、状況の仔細な説明、そして本憲章の条文の提供および解説をしなければならない。但し、該当する組織の活動状態によってはこの限りではない。

第五項

当該国家がCOFNへ加盟していない場合において、該当国家が他組織に加盟している場合、当該国家への勧告が決定後、該当する中で把握できる全ての組織へ勧告決定の旨を事前に通達し、本条第四項と同様の情報提供を行い、すべての把握可能な該当組織との合意によってなされなければならない。但し、該当する組織の活動状態によってはこの限りではない。

第六項

委員会に携わる国が直接単独で司法的判断を下すこと、委員会に携わる国が権利を私的に利用すること、委員会に携わる国が権利をむやみやたらと行使することを厳重に禁止する。 もしその兆候が見られた場合当該国は制裁審議の対象となる。

第七項

制裁審議委員長国及び制裁審議委員国であっても、審査が当該国家に関係する事案の場合、当該国家の審議権の行使はその審査に限り凍結される。



第七条 制裁審議委員会の措置に対する不当勧告裁判について

第一項

当該国家は、最初の勧告が出された時点から一週間以内に限り、その勧告が不当であると感じた場合に委員会に対して不当勧告である旨を表明することができる。

第二項

勧告が公示されて一週間以内に当該国家が所属していない他組織から勧告不当の意思表示が確認された場合には当該国家による意思表示の有無を問わず勧告は棄却される。

第三項

勧告が公示されて一週間以内に複数の国家からのから勧告不当の意思表示が確認された場合には当該国家による意思表示の有無を問わず当該案件は共同機構臨時総議会において再審議の対象となる。

第四項

当該国家による不当勧告表明の後、当該国家と委員会の間で協議がなされ、合意に至らないまま、勧告時から通算で二週間経った場合、当該国家に対する処遇は自動的に共同機構司法裁判所に持ち込まれる。

第四章 共同機構調停委員会

第八条 調停委員会について

共同機構調停委員会は架空国家共同機構の賛同のもと、委員長国及び3ヶ国により構成され、架空国家間や、国際組織間等での諍事の仲裁と双方の誤認解除によるあらゆる揉め事を平和的対話によって解決することを目的とした委員会である。


第九条 調停委員会の活動方針

第一項

仲裁等においてはTwitterのDM、ないしそれに準ずる対話ツールが用いられ、原則として当事国と調停委員によって成員される。

第二項

調停委員会は、事案の経過を当事国の同意のもと定期的に報告する義務を持つ。

第三項

調停委員会は事案の仲裁が結実せず二週間経つ場合、その事を議会に申告し、委員長国の名義で共同機構司法裁判所へ国家調停裁判依頼手続きを行う。

第四項

調停委員会の介入対象を次の通りに定める。

  1. 本組織内の少なくとも一方が当事国である場合。
  2. 当事国の両方が本組織に加盟していない国で、双方の理解と承諾を得られた場合。
  3. その他個別に依頼を受けた場合。


第五章 共同機構経済協約委員会

第十条 経済協約委員会について

共同機構経済協約委員会は委員長国及び3ヶ国により構成され、国家間での貿易の活性化、ひいては広域的なEPAの締結等を目標とする様々な新プロジェクトを運営する委員会である。


第十一条 経済協約委員会の活動大綱

第一項

経済協約委員会は、本組織の経済規模を把握する為に各加盟国及び新規加盟国に対し国家のGDPの聞き取り調査を行う。また、各国の不足資源と輸出商品についても調査を行う。

第二項

第一項に定められた調査を遂行するにあたって、経済協約委員会はGDPの計測ないし再計測が必要な国家に対して調査への協力を行う。

第三項

経済協約委員会は本組織加盟国内の経済的問題に対処すべく、各国の不足資源や輸出商品などの取引先を把握し、各国のニーズに合った取引先を提案し、双方の仲介を行う。 この取り組みによって経済協約委員会は加盟各国の経済力の強化、並びに加盟国同士の広範な友好関係の醸成を図る。 またこの取り組みを「Community Organization Committee of Economic Agreement’s International Connections」、略して「COCEA InConnect」(コーシェア・インコネクト)と呼称する。

第四項

経済協約委員会は組織の内外を問わない広域国家的関税協定、「Stepwise Tariff Elimination Plan」、通称「STEP」の締結を最終目標に段階的な経済的規制緩和を内外に呼び掛ける。 ただし本組織の加盟国であっても「STEP」への参加は義務として強制されない。

第六章 次世代国家教育委員会

第十二条 次代国家委員会について

次世代国家教育委員会は議長国及び5ヶ国で構成される、新架空国家に対する説明、教育によって架空国家界隈の次世代を担う国家の育成を行い、またCOFNを含めた様々な組織を紹介し、新しい国家が楽しく、心地よく創作や交流を行うための環境を整備する委員会である。


第十三条 新国家に対する特例的措置について

第一項

新架空国家が界隈内の歴史や慣習的レギュレーションを知らないことによる意図しない国際法への抵触や他国家との摩擦を防ぐため、次代国家委員会は常に新架空国家へのサポートを継続する。

第二項

新架空国家による軽度の不祥事に関しては次代国家委員会が新国家のスポークスマンとして関係各国に事情の説明を行い、新国家の心象悪化を防止する。

第三項

第二項について、新架空国家があまりにも過激である場合、また既存国家と同一の運営者による国家である場合には次代国家委員会は不祥事等についていかなる弁護も行わない。


第七章 共同機構司法裁判所

第十四条 共同機構司法裁判所について

共同機構司法裁判所は裁判長国及び4ヶ国の裁判官国で構成され、国家・国際組織間でのあらゆる懸念事項を平和的かつ中立的に解決するための機関である。

第十五条 裁判の種類

<不当勧告裁判>

第一項

不当勧告裁判は制裁審議委員会の勧告に対して、被勧告国による勧告の撤回と自国の名誉回復の機会と場所を提供するための裁判である。

第二項

原則として裁判は一審制であり、制裁審議委員会および被勧告国は裁判による審議に従う義務を持つ。

第三項

中立性の向上のため、不当勧告裁判においては最大で四か国の加盟国外裁判官国を募集する。

第四項

裁判は原則としてTwitterのDMにおいて行われる。また被勧告国の許可があった場合は希望するあらゆる架空国家に裁判の中立的な進行を監視、傍聴できる措置を講じる。
<国家調停裁判>

第五項

国家調停裁判は架空国家間での一般的な揉め事を平和的に解決するための裁判である。

第六項

国家調停裁判の開始条件は当事国の一方または双方による直接請求、もしくは共同機構調停委員会の国家調停裁判依頼手続きによる調停委員会担当事案の引継ぎであるとする。

第七項

原則として裁判は一審制であり、当事国は裁判による審議に従う義務を持つ。

第八項

裁判は原則としてTwitterのDMにおいて行われる。また全当事国の許可があった場合は希望するあらゆる架空国家に裁判の中立的な進行を監視、傍聴できる措置を講じる。


第十六条 裁判に携わる国について

裁判長国及び裁判官国であっても裁判が当該国家に関係する事案の場合、当該国家の判決審議権の行使はその裁判に限り凍結される。



附章

特殊条項1 本憲章の正当性、及び本憲章の改訂について

この憲章を改正するには全加盟国の三分の二以上の賛成を必要とする。 但し拘束力の弱い補則に関しては全加盟国の過半数の賛成により追加、変更、削除ができる。

補則

(該当なし)

  

[執筆]

[校正]

[承認段階]

  • 共同機構臨時総会:承認