TWIC-Books:海華共和国憲法
前文
我ら、海華共和国の国民の代表たる政府は、国民の総意の下、国民の自由、社会の安寧、
第一章 総則
- 第1条
- この憲法は共和国における唯一無二の憲法であり、国内における全ての法の根幹であり、原則である。
- 第2条
- 共和国の国民は、共和国の国籍を持つ全ての者であり、共和国の主権は、国民により信託された政府がこれを有す。
- 第3条
- 共和国の領土、領海、領空は、共和国が正当に有している全ての主権範囲であり、これは海華議院での可決を持ってのみこの領域を変更できる。
- 第4条
- 共和国に国籍を置く全ての者は、全て平等であり、これは如何なる者にも侵害され得ず、政府はこれを死守せねばならない。
- 第5条
- 共和国の象徴たる国旗、国章、国歌などは法律にて定められたものとする。
第2章 国民の権利及び義務
- 第6条
- 人民は性別、民族、地位、信条、信仰に関わらず全て平等である。
- 第7条
- 全ての人民は心身の自由を保障され、現行犯逮捕を除き正当な理由及び法的手続きなく拘留されない。拘留される人民及び拘留される人民の指定する全ての人民は拘留するに値するだけの正当な理由を知らされる権利を持ち、政府機関はこれを知らせる義務がある。
- 拘留中であっても政府機関は拷問等の不当な尋問を与えることは出来ず、全ての国民は奴隷的拘束や苦役を受けることはない。
- 第8条
- 人民は法的に手続きを踏めば自らの求める地に住むことができる。人民がどこに住むかの意思を強制的に変えさせることのできる者は何人たりともいない。ただしこれは、他人の権利を侵害しない範囲で保障される。
- 第9条
- 人民は法的に手続きを踏めば自らの求める職業に就ける。人民がどの職業に就くかの意思を強制的に変えさせることのできる者は何人たりともいない。ただしこれは、他人の権利を侵害しない範囲で保障される。
- 第10条
- 人民はいつでも海外に移住することができ、国民が求めるのであればいつでも国籍を捨てることができる。
- 第11条
- 国民は何を信仰し、何を研究し、何を表現するかについて自由である。ただしこれは、他人の権利を侵害しない範囲で保障される。